20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、保険料を納付していない無拠出の年金であることから、一定の所得制限があります。 所得制限額は、扶養家族がいない場合、所得額が3,604,000円(給与収入で5,183,000円)で半額支給停止、所得額が4,621,000円(給与収入で6,451,000円)で全額支給停止となります。 扶養親族がいる場合、扶養親族の人数に応じてこの限度額も高くなります。