障害年金についてのメインコンテンツ
障害年金の受給要件
障害年金を請求しようとした場合にまず、問題になるのが受給するための3つの要件です。 条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、しっかりと把握し必ず申請しましょう。障害年金を受給するためには3つの条件があります
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
その障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)において国民年金、または厚生年金の被保険者であること。
又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
その日に一定の基準以上の状態であることが条件です。
障害年金は一定以上保険料を納めていないと受け取れません。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。
ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ問題ありません。
大切な3つの要件について
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。 この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。- 診療を受けた日
- 健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
- 同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
- 大道脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日
- 同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
- 誤診をした医師の診察を受けた日
- 脳出血・脳梗塞により受診した日
障害認定日とは
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。 障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、- ・初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
- ・1年6ヶ月以内に直った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
ケース | 認定日 | |
---|---|---|
(1) | 人工透析療法を行っている場合 | 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日 |
(2) | 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換した日 |
(3) | 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合 | 装着した日 |
(4) | 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合 | 造設または手術を施した日 |
(5) | 切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断をした日 |
(6) | 喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
(7) | 在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
保険料納付要件
「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と免除月数の合算月数が2/3以上有ること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと