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諏訪市、松本市の障害年金申請のご相談は和田社会保険労務士・行政書士事務所

障害年金についてのメインコンテンツ

諏訪市、松本市、長野市、甲府市から多くご依頼頂く諏訪市の社会保険労務士です。

「うつ病」「がん」「聴力・視力障害」で障害年金の受給をお考えの方へ

障害年金を貰える資格のある全ての方に障害年金を!障害年金でお困りでしたら、障害年金受給申請の専門家であります社会保険労務士にお任せください。諏訪市だけではなく、松本市、長野市、甲府市エリアにお住まいの方もお気軽にご相談下さい。

和田社会保険労務士・行政書士事務所 / 代表 和田 英男

障害年金とは

障害年金とは「年金を納めている人が病気や怪我で障害を負った場合に、障害の程度に応じて受給を受けられる権利」のことです。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3つがあり、納めている年金の種類によって受給される金額が異なります。
納めている年金の種類 納めているのはこんな人 受給される年金の種類
国民年金 学生・就職していない人(アルバイトの人) 障害基礎年金
厚生年金 会社員 障害基礎年金
共済年金 公務員 障害基礎年金

障害年金の受給には条件があります。

障害年金を受給するための3つの条件

【1】年金を納めていること
障害年金を受給するには
負った障害の診療を受けた初診日の時点で、国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること。
【2】障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)に、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であること。
基準のおおよその内容
1級 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができない、または行ってはいけない状態。 病院内の生活で例えると、行動範囲が病室内に限られる場合。
2級 家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない、または行ってはいけない状態。 目安としては在宅生活を送ることは可能だが、日常生活に不自由をきたす場合。
実際には「両眼の視力の和が0.04以上0.88以下」などのように細かく規定があります。
【3】加入期間の2/3以上の年金保険料を納付済み(滞納していない)であること。
障害年金を受給するには
ここで大事なのは、免除申請をしている期間は納付期間に数えるということ。 しかし実際にはお金を払っていないので、受給されるときの金額が減ります。

障害年金の認定基準について

障害年金を受給するには
障害をお持ちで、障害年金の受給対象であるにも関わらず、ご自身が対象であることをご存じない方が非常に多くいらっしゃいます。 「うつ病」などの精神疾患での障害年金の受給者は最近増えてきていますが、障害年金がもらえないと思っていた方がほとんどです。下記の傷病別認定基準でご自身の症状をお探し頂き、自分は対象かもしれないと思われた方は、直ぐにご相談下さい。 ※障害年金の請求期限にも時効があり、もらえなくなる事もありますのでご注意ください。

障害年金の等級

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。 それぞれの障害に関しては下記の障害一覧からご覧ください。

【傷病別・詳しい認定基準】

障害認定基準

等級別の認定基準早見表に関しては下記の障害一覧からご覧ください。

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