障害年金についてのメインコンテンツ
保険料滞納中の障害年金請求について
障害年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点の保険料納付状況により決定されます。
具体的には、5年前の初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか、又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになっています。
この場合は2つの要件ともクリアしています。
障害基礎年金は、初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害基準の等級に該当すれば受給できます。
この時点では症状の程度が軽くて該当せず、その後に重くなった場合、65歳になる日の前日までは事後重症による請求できます。
初診日前の保険料納付要件を満たしていますので、これ以降に保険料を滞納していても請求できます。